重金属が含まれる飛灰の処理

飛灰とは?

ゴミなどの焼却炉で焼却処理する際、排ガス出口のバグフィルタなどの集塵装置で捕集された灰のことです。

一般的に発生量はゴミ全量の3%ほどといわれており、鉛・亜鉛・カドミウムなどの低沸点重金属やダイオキシン類の含有率が高いという特徴があります。

それ故に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、重金属を含む飛灰で指定基準(第二溶出量基準)を超える場合は、直接、管理型処分場に埋立て処分することができず、溶融固化・セメント固化・薬剤処理・酸その他溶媒による抽出法の、いずれかによる中間処理(溶出防止)が義務づけられています。

NDアースケア」は、少量の添加で飛灰中に含まれる重金属を不溶化し、安全に低コストで処理できます。


土壌環境基準値(第二溶出量基準)
第二種特定有害物質 土壌環境基準 第二溶出量基準
(mg/L)※3
土壌含有量基準
(mg/kg)※1
土壌溶出量基準
(mg/L)※2
カドミウム及びその化合物 150 mg/kg以下 0.01mg/L以下 0.3 mg/L以下
六価クロム化合物 250 mg/kg以下 0.05mg/L以下 1.5 mg/L以下
シアン化合物 50 mg/kg以下
(遊離シアンとして)
検出されないこと 1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物 15 mg/kg以下 0.0005mg/L以下 0.005 mg/L以下
 アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと
セレン及びその化合物 150 mg/kg以下 0.01mg/L以下 0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物 150 mg/kg以下 0.01mg/L以下 0.3 mg/L以下
ヒ素及びその化合物 150 mg/kg以下 0.01mg/L以下 0.3 mg/L以下
フッ素及びその化合物 4,000 mg/kg以下 0.8mg/L以下 24 mg/L以下
ホウ素及びその化合物 4,000 mg/kg以下 1mg/L以下 30 mg/L以下

※1「土壌含有量基準」特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによるリスクに係る基準
※2「土壌溶出量基準」特定有害物質が含まれる汚染土壌からの特定有害物質の溶出に起因する汚染地下水等の摂取によるリスクに係る基準
※3「第二溶出量基準」汚染土壌に対して行う措置法の選定基準

 

NDアースケアを使用した重金属を含む飛灰の処理の実例


「NDアースケア」は、少量の添加で飛灰中に含まれる重金属を不溶化し、安全に処理できます。

佐賀県多久市清掃センターにて飛灰の処理実例
NDアースケアの重金属安定化結果
試料名 重金属溶出量(mg/L)
処理前 0.74 2.7
NDアースケア処理後(1%) ND  
NDアースケア処理後(2%)   ND
(定量下限値) (0.03) (0.03)
産業廃棄物の処分基準に係る溶出試験(S48環境庁告示第13号)
ND:定量下限値未満
(財)佐賀県環境科学検査協会測定


 

NDアースケアの重金属安定化試験結果


対象:飛灰(一般廃棄物)
試料名 重金属溶出量(mg/L)
六価クロム ヒ素 水銀 セレン フッ素
処理前 0.003 1.3 0.001 0.0005 0.015 0.9
NDアースケア処理後 0.001 ND ND ND 0.003 0.4
(定量下限値) (0.001) (0.005) (0.001) (0.0005) (0.001) (0.1)
土壌環境基準に係る溶出試験(H3環境庁告示第46号)
ND:定量下限値未満
(財)佐賀県環境科学検査協会測定



対象:飛灰(産業廃棄物)
試料名 重金属溶出量(mg/L)
ヒ素
処理前 120 0.002
NDアースケア処理後(2%) 0.018 ND
(定量下限値) (0.001) (0.001)
土壌環境基準に係る溶出試験(H3環境庁告示第46号)
ND:定量下限値未満
(財)佐賀県環境科学検査協会測定