2005年7月1日に、「石綿障害予防規則」(厚生労働省)は、建築物等の解体作業などに重点を置き、アスベスト暴露による作業者の健康障害防止対策を充実する目的から施行されました。主な対策は、以下の通りで、これらの対策を確実に実施することが、安全なアスベスト処理の基本です。
1 | 事前調査の実施・記録 事業者は、建築物又は工作物の解体、破砕等の作業を行うときは、アスベストの使用の有無を目視、設計図書等により調査、その結果を記録しなければならない。 |
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2 | 作業計画の作成 作業計画の内容 ■作業方法及び順序 ■石綿粉じんの発散防止、又は抑制する方法 ■作業者の石綿粉じんの暴露防止方法 |
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3 | 届出 石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのある作業を行うときは、計画届、または、作業届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
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4 | 作業者に対する特別教育の実施 作業者を就かせるときは、当該業務に関する衛生のための特別教育を行わなければならない。 ■石綿等の有害性 ■石綿等の使用状況 ■石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 ■保護具の使用方法 ■前各号に掲げるもののほか、石綿等の暴露の防止に関し必要な事項 |
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5 | 石綿作業主任者の選任 登録講習機関の行う技能講習(2日間講習)を受講した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。 |
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6 | 保護具等の使用 石綿等の取扱いの作業に作業者を従事させるときは、呼吸用保護具、保護衣等の保護具を使用させなければならない。 |
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7 | 湿潤化 石綿等の取扱いを行う作業場については、石綿等の粉じんの発散を防止するため湿潤な状態にしなければならない。 |
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8 | 隔離・立入禁止等の実施 石綿等の取扱いを行う作業場について、関係者以外の者が立ち入らないよう措置し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならい。 |
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9 | 注文者の配慮 建築物または工作物の解体等の作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、解体等の作業等の方法、費用、工期等について規則の守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない。 |
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